残された夫婦の一方と、亡くなった他方の親もしくは兄弟姉妹との相続関係になります。
普段あまり付き合いのない兄弟姉妹や甥姪との遺産分割協議は困難な場合がままあります。
めぼしい財産が自宅しかないという場合に、遺産分割が整わず、売却を余儀なくされることもあります。
しかし、兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、遺言書により、相続人から除外することが可能です。
最近夫婦間で相互に遺言を書くケースが増えてきています。
自筆証書遺言 |
全ての文章や日付等を、自分の手で書き綴る方法です。 民法に規定されている、形式要件をクリアしないと、効果が認められないとか、書いたのに発見されないといったリスクがあるので、相続財産がある場合には不向きです。 |
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公正証書遺言 |
遺言を公正証書によってする方法です。 原本を公証役場に保存するため、遺言者の意思を完遂するにはお勧めの方法です。 証人の立会と、公証人の手数料が必要になります。 |
秘密証書遺言 |
遺言者自ら作成した遺言書を、封筒に入れ、 当該封筒の中の遺言書が遺言者の意思に基づいて作成されている事を公証人が公証する方法です。 こちらも証人の立会と、公証人の手数料が必要になります。 |
遺言によってのみすることができる事項 | ①後見人、後見監督人の指定 |
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②相続分の指定と指定の委託 | |
③遺産分割方法の指定と指定の委託 | |
④遺産分割の禁止 | |
⑤遺産分割における共同相続人間の担保責任の指定 | |
⑥遺贈 | |
⑦遺言執行者の指定とその委託 | |
⑧遺贈の減殺方法の指定 | |
遺言でも生前行為によってもすることができる事項 | ①認知 |
②推定相続人の廃除と廃除の取消し | |
③財団法人設立のための寄附行為 |
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