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遺言書作成

遺言書作成のススメ

あなたは、遺言書についてどうお考えですか?
お金持ちのお年寄りが、財産をどう分けるかを書くものであって、
自分には関係ないと思っていませんか?

確かに、財産をどのように相続させるかは、遺言の重要な要素です。
法的に遺言による効果が認められているのも、主に財産処分の側面です。

しかし、遺言の本質は、大切な人に対する「想い」ではないでしょうか。
財産的な価値があるかどうかを別にすれば、何も遺す物がないという人はいないでしょうし、もし遺すべき財産がなくても、遺したい「想い」は必ずあるでしょう。
その意味で、遺言書は老若男女・財産の有無を問わずしたためてよいものです。

当事務所では、あなたの想いをカタチにする「十人十色の遺言書作成」を
お手伝いいたします。
遺言書作成

遺言書の種類

自筆証書遺言 全ての文章や日付等を、自分の手で書き綴る方法です。
民法に規定されている、形式要件をクリアしないと、効果が認められないとか、書いたのに発見されないといったリスクがあるので、相続財産がある場合には不向きです。
公正証書遺言 遺言を公正証書によってする方法です。
原本を公証役場に保存するため、遺言者の意思を完遂するにはお勧めの方法です。
証人の立会と、公証人の手数料が必要になります。
秘密証書遺言 遺言者自ら作成した遺言書を、封筒に入れ、 当該封筒の中の遺言書が遺言者の意思に基づいて作成されている事を公証人が公証する方法です。
こちらも証人の立会と、公証人の手数料が必要になります。

上記3種類が普通方式と言われる一般的な遺言です。
他に、死亡の危急に迫った者のする危急時遺言等特別方式の遺言もあります。
相続財産がなく、「想い」をしたためるだけでしたら、
これら民法に規定のある遺言によらなくても任意の方法で遺言書を作成してもよいでしょう。

遺言によってできること

遺言によってのみすることができる事項 ①後見人、後見監督人の指定
②相続分の指定と指定の委託
③遺産分割方法の指定と指定の委託
④遺産分割の禁止
⑤遺産分割における共同相続人間の担保責任の指定
⑥遺贈
⑦遺言執行者の指定とその委託
⑧遺贈の減殺方法の指定
遺言でも生前行為によってもすることができる事項 ①認知
②推定相続人の廃除と廃除の取消し
③財団法人設立のための寄附行為

遺言によってできること、つまり法的に効力の認められることというのは法律で決められている、
主に上記表に掲げられた行為です。
これを遺言事項といい、遺言事項以外を記載してあっても、その部分については法的な拘束力が認められません。
「家族仲良く暮らして欲しい」といった「想い」は遺言事項に含まれません。

しかし、単純に財産の分配等を定めただけの遺言書により「争族」(相続人間で争うこと)を防げるのか疑問もあります。
遺言書から、遺言者の相続人に対する「想い」がにじみ出ていたら、その意思を尊重したくなるのではないでしょうか。

次に遺言書を作成すべき方の一例を挙げていますが、『のこされる大切な人に「想い」をしっかりと遺しておくべき方』と読み替えることもできるのではないでしょうか。

遺言書を作成すべき方

①夫婦間に子供がいない方
残された夫婦の一方と、亡くなった他方の親もしくは兄弟姉妹との相続関係になります。
普段あまり付き合いのない兄弟姉妹や甥姪との遺産分割協議は困難な場合がままあります。
めぼしい財産が自宅しかないという場合に、遺産分割が整わず、売却を余儀なくされることもあります。
しかし、兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、遺言書により、相続人から除外することが可能です。
最近夫婦間で相互に遺言を書くケースが増えてきています。
②息子の嫁に財産を贈りたい方
親身になって面倒をみたくれた嫁に財産を遺したいという話はよくあります。
息子が生きていれば、息子を通じていずれは相続する可能性がありますが、息子に先立たれているような場合、嫁に直接の相続権はないのです。 遺言書を作成することによって、お世話になった嫁に財産を遺すことができます。
③先妻の子供と後妻がいる方
先妻に相続権はありませんが、先妻との間の子供には相続権があります。
感情のこじれも加わり遺産分割がまとまらないケースが多いようです。
遺言書の作成が必要です。
④内縁の妻がいる方
社会保障関係の法律では、内縁の妻にも年金や各種受給権が認められる場合があるようですが、
一般的な相続権はありません。内縁の妻に財産を遺したい場合には、遺言書を作成しましょう。
⑤相続人が全くいない方
特別な事情がない限り、財産は国庫に帰属することになります。
お世話になった施設や知人に財産を寄附し、気持ちを示したいという方もいますが、
その場合には遺言書を書かなくてはいけません。
⑥将来が気がかりな子供がいる方
幼い子供や障害を抱えた子供がいて、自分の死後その子の生活が心配な場合には、
遺言によって将来の配慮をしておく必要が大きいでしょう。
⑦死後認知が予想される方や遺言認知をする方
認知された子供にも相続権がありますので、他の相続人と認知された子の間の遺産分割協議で問題が生じやすいといえます。 遺言によって、認知された子の扱いを定めておく等の備えが要ります。
⑧推定相続人中に未成年者、認知症等で事理弁識力の無い者、行方不明者がいる方
このような方が、相続人にいる場合、遺産分割協議がスムーズに行えません。
遺産分割協議を行うために特別代理人や後見人等の選任が必要になります。
遺言書で相続関係を定めておくとよいでしょう。
⑨法定相続分を変更したい方
遺言がない場合には、法律で決められた割合にしたがって相続されることになります。
特に多くの財産を遺してあげたいと思う相続人がいる場合には遺言書を書く必要があります。
⑩事実上離婚状態の配偶者がいる方
配偶者である以上相続人であることに変わりはありません。
他の者に遺贈をしたとしても配偶者には遺留分がありますので、問題が生じやすいケースです。
生前または遺言により相続人の廃除を行うことが有効です。
⑪租税特別措置法に基づく優遇制度を受けて農地を生前に一括贈与する方
農地以外の母屋及び敷地に関しては贈与の効果が及ばないので、
別に遺言で指定しておかないと遺産分割の際にそれらを巡って争いが起こる可能性があります。
⑫企業経営者の方
自社株式や会社の用に供している個人所有の不動産等につき、遺言による備えをしていないと、相続人間に争いが起こるだけでなく、会社の経営にも悪影響を及ぼすことがあります。
遺言書作成を含めた事業承継対策をすることは経営者の社会的な義務といっても過言ではないでしょう。

遺言書作成サポート

遺言書には、自筆証書遺言における形式要件はもちろん、遺留分の侵害や、補充遺言(受遺者が遺言者に先立った場合どうするかという問題)等の様々な法的検討が必要です。
あなたの最後の意思が尊重されるよう親身になってサポートいたします。

また、最近では「想い」の伝わらない無機質な遺言に不満を持つ方もいるようです。
当事務所では公正証書遺言における附言事項や尊厳死宣言その他の制度を研究し、
大切な人へ「想い」を遺したい方のために少しでもお役に立ちたいと考えております。

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