成年後見
成年後見とは・・・
認知症の方や、知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分な方を対象に、
日常生活を送る手助けをしようというのが「成年後見制度」です。
家族など身寄りがしっかりと面倒をみてくれる場合はあまり心配いらないでしょうが、この御時世です、身寄りがいなかったり疎遠だったりする高齢者等が増えています。
そういった人の判断能力が衰えると、自分名義の預貯金や不動産等の財産管理、介護などのサービスや施設への入所のための契約、遺産分割協議などといったことを行えず困るばかりか、いわゆる悪徳商法の被害に遭う可能性もあります。
後見人が選任されていれば、本人に代わって後見人が財産管理その他法的な行為を行い、悪徳商法被害等には後見人の有する取消権により対処することができますので安心です。
たとえ認知症や知的障害などのハンディキャップがあっても、自分らしい人生を送る権利は守られるべきものです。だからこそトラブルが起こる前に手を打っておくべきでしょう。
一人ひとりが「転ばぬ先の杖」として成年後見制度の活用を考える時代です。
法定後見と任意後見
成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つが含まれています。
法定後見制度は
「すでに判断能力が十分ではなくなった人」を対象に、裁判所によって後見人等を選任してもらう制度です。
任意後見制度は
「現在は判断能力が十分にある人」が、将来自分が認知症等の状態になったときを想定して、
あらかじめ当事者間の契約によって後見人を選んでおく制度です。
任意後見活用のススメ
判断能力を失ってからの「法定後見」よりも、元気なうちに「任意後見契約」を結んでおいたらいかがでしょうか。
「任意後見」は、まだ十分に判断能力のある人が、将来に備えて自ら後見人を選んで契約を結んでおく方法で、
公証役場で書類さえ整えば、すぐに完了するものです。
法定後見は、家庭裁判所が介入してくるため、手続きが煩雑ですし、時間もかかります。
それに、すでに判断能力を失っているわけですから、自分の意思を反映させることは難しいでしょう。
元気なうちに、信頼できる人間を「後見人」として選んでおき、自分に代わってほしい判断業務を託しておくことができるのです。老後も「自分らしく生きる」ための意思表示として「任意後見」を活用してください。
なお、任意後見契約を結んだとしても、後見人があなた(被後見人)に代わって遺言を書くことはできません。
自分が築いてきた財産をどのように引き継がせたいのか、大切な人に残したい「想い」とともに遺言を認めることも元気なうちだからできることです。
当事務所では、「任意後見契約」によりあなたの生前における意思が、そして「遺言書の作成」によりあなたの最終の意思が、それぞれ尊重されるよう親身になってサポートいたします。
成年後見センターリーガルサポート会員
社団法人成年後見センターリーガルサポートは、司法書士が成年後見制度の普及とより良い制度への進歩のために立ち上げ活動する機関です。
当事務所所長の澤井修司も、リーガルサポート会員として活動しております。
法定後見の申立て、任意後見契約の活用など安心してご相談ください。
あす綜合法務事務所は埼玉県秩父市を拠点に、秩父地域、北部地域、川越比企地域、県央地域、西部地域をはじめ、東京都、群馬県、栃木県、山梨県を営業エリアとし、不動産や預貯金等の遺産相続手続きのほか、遺言書作成、成年後見、会社設立・起業サポート、不動産登記業務、多重債務整理(任意整理・自己破産・過払い金請求)など「明日へ向かう皆様のため」に全力で取組んでおります。
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司法書士には職務上知りえた他人の秘密・情報を他に漏らしてはならないという「守秘義務」が課せられております。その前に1人の人間として秘密を漏らすことはありませんのでご安心下さい。会話の中で良くわからない点などございましたら遠慮なくおっしゃって下さい。