不動産登記
登記のことなら司法書士
不動産登記でも、商業登記でも、登記申請手続をお客様の代理人となって行える専門家は、「司法書士」と「弁護士」だけです。
弁護士の先生も、専門的に登記を扱っている方は少なく、登記は司法書士に依頼するという方がほとんどです。
複雑な登記手続、「司法書士」にお任せ下さい。
当事務所では、売買・贈与・交換・財産分与等による所有権移転の登記、
抵当権等担保権に関する登記等、不動産登記申請のお手伝いをいたします。
不動産を売買したり贈与したりしたとき
売買により、不動産の所有権が売主から買主に移転します。 贈与であれば贈与者から受贈者に所有権が移転します。
この物権変動の過程を登記すべきこととなります。一般の方が「名義変更」と呼ぶ登記です。
権利に関する登記(所有権や担保権に関する登記の総称です)は任意制がとられているため義務ではありませんが、
登記をしないと、第三者にその所有権を対抗できません。
対抗できないというのは、例えば、あなたがAさんから甲土地を買い、その後登記をしないうちに
AさんはBさんにも甲土地を売ってしまったとき、もし、Bさんが登記をしてしまえば、
あなたは甲土地の所有権をBさんに主張できないということです。
可及的速やかに登記手続を行うことをお勧めします。
住宅ローンを返し終わったとき
住宅ローンを完済すると、自宅の土地・建物に設定された抵当権を抹消する登記が必要になります。
金融機関から抹消用の書類が一式交付されますので、ご自身で申請する方もいらっしゃいますが、
金融機関に合併があったり、 住所移転の登記が必要になったり等々複雑なケースもありますので、
専門家に依頼した方が手続がスムーズに完了します。
当事務所では各種担保権の抹消登記を承っております。
おしどり贈与(夫婦間贈与)
婚姻期間が20年以上である配偶者から、一定の居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受ける場合、それらの贈与にかかる贈与税の課税価格から2,000万円を配偶者控除額として控除することができます(申告が必要です)。
年間の基礎控除110万円を含めると2,110万円を無償で贈与できる計算になります。
長年の功に報いる1つの方法として検討してみてはいかがでしょうか?
副産物として、相続税の節税効果も期待できるでしょう。
財産分与
離婚をした当事者の一方は相手方に対し財産の分与を請求することができるとされています。
この財産分与請求権は離婚後2年間で消滅すると規定されていますので注意が必要です。
財産分与の対象を不動産とした場合には、所有権移転の登記をすることになりますが、その不動産に住宅ローンの担保が残っているとき等処理の仕方に難しい問題があります。
相続登記
相続が生じたときには、相続人に対する所有権移転の登記をする必要性が生じます。
※当事務所では、相続登記その他各種相続手続きを親身になってサポートいたします。
登記を含む相続手続については、「
相続手続のページ>>」をご覧下さい。
あす綜合法務事務所は埼玉県秩父市を拠点に、秩父地域、北部地域、川越比企地域、県央地域、西部地域をはじめ、東京都、群馬県、栃木県、山梨県を営業エリアとし、不動産や預貯金等の遺産相続手続きのほか、遺言書作成、成年後見、会社設立・起業サポート、不動産登記業務、多重債務整理(任意整理・自己破産・過払い金請求)など「明日へ向かう皆様のため」に全力で取組んでおります。
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司法書士には職務上知りえた他人の秘密・情報を他に漏らしてはならないという「守秘義務」が課せられております。その前に1人の人間として秘密を漏らすことはありませんのでご安心下さい。会話の中で良くわからない点などございましたら遠慮なくおっしゃって下さい。