少額裁判・建物明渡・債権回収
少額な事件の法律相談、訴訟代理
当事務所所長の澤井修司は簡裁訴訟代理認定司法書士です。
(認定番号第501277号)
簡易裁判所を事物管轄とする事件(訴額が140万円以下の民事に関する事件)
について、法律相談に応じたり、代理人として訴訟を遂行することができます。
少額な事件の解決策
簡易裁判所における通常訴訟、少額訴訟、支払督促、裁判上・裁判外の和解等の手続きがあります。
それぞれの事案に適した、手続きを選択することが肝要です。
建物明渡
賃貸物件として、貸家・貸マンション・貸アパートをお持ちの方で、借家人の家賃不払い等にお悩みの方は多いでしょう。
家賃の滞納分を請求してこなかったために、いつのまにか滞納家賃が膨れあがっているというケースや、
建物明け渡しに関する知識がないため何となく問題が先送りになっているというケースが相当数あります。
しかし、この手の問題は、時間が経てば経つほど解決を困難にし、要する費用も大きくなっていきます。
示談交渉、裁判手続き、強制執行など問題解決の為の様々なノウハウを蓄積している当事務所にお早めにご相談ください。
債権回収
少額の未収債権の回収…「泣き寝入り」するのか「問題を解決」するのか。
これは「専門家に相談したか、しないか」からくる違いです。
債権回収を図るために必要な知識は、例えば内容証明郵便の効果的な書き方から支払督促・民事調停・少額訴訟・和解手続きといった法的手段まで数多く存在します。
そして、それらに精通した人間が行うからこそ、それぞれのアクションが問題解決にむけ効果的となります。
素人が見よう見まねで書いた内容証明郵便と法律のプロが書いた内容証明郵便とでは、受け取った相手方がうけるプレッシャーは天と地ほどの差があるということはお分かりいただけるはずです。
当事務所では相手方に対する内容証明郵便の送付、電話等による督促、支払督促・少額裁判等の法的手続きなど、
全面的にお手伝いいたします。
訴額が140万円を超える場合
訴額が140万円を超えると、認定司法書士に認められている代理権の範囲から外れてしまいます。
ご相談いただいたが訴額が高額であるという場合には、弁護士を紹介することになります。
事案によっては書類作成により本人訴訟をサポートさせていただきます。
あす綜合法務事務所は埼玉県秩父市を拠点に、秩父地域、北部地域、川越比企地域、県央地域、西部地域をはじめ、東京都、群馬県、栃木県、山梨県を営業エリアとし、不動産や預貯金等の遺産相続手続きのほか、遺言書作成、成年後見、会社設立・起業サポート、不動産登記業務、多重債務整理(任意整理・自己破産・過払い金請求)など「明日へ向かう皆様のため」に全力で取組んでおります。
電話・FAX・メールにてご相談を受け付けております。
司法書士には職務上知りえた他人の秘密・情報を他に漏らしてはならないという「守秘義務」が課せられております。その前に1人の人間として秘密を漏らすことはありませんのでご安心下さい。会話の中で良くわからない点などございましたら遠慮なくおっしゃって下さい。